◇「投資サービス法とNPOバンク、市民事業」フォーラムを開催
7月23日、東京六本木みなとNPOハウス大会議室で、全国NPOバンク連絡会主催による「投資サービス法と改正証券取引法とNPOバンクについて考えるフォーラム」が開催されました。
昨年12月改正の証券取引法では、一定の条件を満たせば市民の出資を「みなし有価証券」として有価証券届出書他の煩雑な情報開示とそれに伴う公認会計士による高額な監査の義務付けなどが課せられることになりました。又予定されている「投資サービス法」では、出資を扱っているNPOや市民事業も規制を受け、活動に支障がでる可能性が出てきていることからフォーラム開催となりました。

当日は、未来バンク、東京コミュニティパワーバンク、女性・市民信用組合設立準備会、日本共助組合、国際環境青年NGO ASJ、公認会計士、弁護士、市民風車、NPO関係者、NPOバンク設立を考えている人、金融庁職員と、60名の多彩な人々が参加し意見交換を行いました。
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最後に、金融庁、金融審議会委員他に要望する以下のアピールを行いました。
民法上の組合等の出資のうち、@出資配当を行なわない、A譲渡を禁止、B脱退や解散時の払い戻しは出資額が限度、の団体については継続開示や外部監査の対象外とすること、又、公益的なものや市民事業で投資(金融)商品、投資サービスの定義に含めることが適当でないものについては英国や、米国の例を踏まえ投資サービス法の対象外や登録のみにとどめること、現行証券取引法の「みなし有価証券」規制がNPOバンク発展の妨げにならないよう制度的手当てを行なうこと。
(写真は、NPOバンクメンバー、公認会計士、弁護士とのフロアーディスカッション)
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