96.3 | 女性・市民バンク設立世話人会を立上げる。 |
98.1 | 女性・市民信用組合設立準備会を立上げ、賛同者(会員)、出資金の募集を開始。神奈川 県、国と折衝を開始する。 |
98.12 | 信用組合認可取得までに可能な金融として、信組作りと並行して、貸金業登録による出 資金を原資とした市民事業(会員)への融資事業を開始する。 |
09.2 | 信用組合設立活動をいったん休止し、非営利・協同による市民金融(NPOバンク)の可 能性を追求していくことにし、名称を女性・市民コミュニティバンクに改称する。 |
10.10 | 改正貸金業法改正で義務付けられた指定信用情報機関への加入は除外となる「特定非営利金融法人」となる。 |
■定款
定款PDFファイルをご覧ください