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2005年8月11日
◇フォーラム「投資サービス法とNPOバンク、市民事業」
〜 投資サービス法と証券取引法を考える〜
参加者アピール



  私たちは、市民が自発的に社会の構築に参加したり、相互扶助的な活動によってコミュニティにおける信頼の輪を強めたりするなど、各種の「市民事業」を通じた「民による公共」の実現が、これからの社会を切り開くことに大きく寄与することを確信するものです。また、いわゆるNPOバンク(市民の非営利バンク)は、この「民による公共」に寄与する資金の流れを作るものとして、大きく飛躍することが期待されています。


法制度は本来、この「民による公共」を妨げない方向で整備されるべきです。しかし、昨年12月に改正された証券取引法における「みなし有価証券」規制では、NPOバンクで通常利用される「民法上の組合」の出資持分につき、
(1)50人以上への募集かつ1年間で1億円以上の出資を集めた場合
(2)2006年6月1日時点で出資者が500人以上の場合
継続開示および外部監査という重い義務が課されることになります。このことで、NPOバンクの発展が妨げられることが危惧されています。また、今般議論されている「投資サービス法」では、同様の重い義務が市民事業に広く課されることで、市民事業全体が萎縮してしまうことが懸念されています。


  そこで私たちは本フォーラムの成果を踏まえ、金融庁、金融審議会委員、その他各界に、下記の3点を訴えます。

1. 今般論議されている「投資サービス法」において、外形上規制の対象となるものであっても、以下の2種は規制対象外か登録のみにとどめ、継続開示や外部監査の対象外とすることを要望します。
(1)民法上の組合等の出資のうち、@出資に対して利子や配当を支払わず、A出資を譲渡することを禁止し、B脱退や解散時の払い戻しについて出資の価額を限度とすることにより、投資としての意味を持たないことが定款上定められているもの
(2)出資総額が小さいか、募集範囲が特定の地域・職域・特定の団体の会員間(教会の信者等)等に限られ、出資された財産の処分について構成員の自治に委ねることが適当なもの
2. 上記の2種のほか、公益的なものあるいは市民事業としての実質を持つもので、投資(金融)商品、投資(金融)サービスの定義として定めることが適当でないものについては、英国の金融サービス・市場法、米国の1995年慈善団体保護法なども踏まえ、投資サービス法の対象外とするか、登録のみにとどめることを要望します。


3. 前述のとおり、現行の証券取引法における「みなし有価証券」規制はNPOバンクにとって障壁となることが危惧されているため、上記1〜2の趣旨を踏まえ、NPOバンク発展の妨げとならないよう、早急に制度的手当てを行うことを要望します。

2005年7月23日
フォーラム「投資サービス法とNPOバンク,市民事業」 参加者一同