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2005年8月11日 ◇フォーラム「投資サービス法とNPOバンク、市民事業」 〜 投資サービス法と証券取引法を考える〜 参加者アピール 私たちは、市民が自発的に社会の構築に参加したり、相互扶助的な活動によってコミュニティにおける信頼の輪を強めたりするなど、各種の「市民事業」を通じた「民による公共」の実現が、これからの社会を切り開くことに大きく寄与することを確信するものです。また、いわゆるNPOバンク(市民の非営利バンク)は、この「民による公共」に寄与する資金の流れを作るものとして、大きく飛躍することが期待されています。 法制度は本来、この「民による公共」を妨げない方向で整備されるべきです。しかし、昨年12月に改正された証券取引法における「みなし有価証券」規制では、NPOバンクで通常利用される「民法上の組合」の出資持分につき、 (1)50人以上への募集かつ1年間で1億円以上の出資を集めた場合 (2)2006年6月1日時点で出資者が500人以上の場合 継続開示および外部監査という重い義務が課されることになります。このことで、NPOバンクの発展が妨げられることが危惧されています。また、今般議論されている「投資サービス法」では、同様の重い義務が市民事業に広く課されることで、市民事業全体が萎縮してしまうことが懸念されています。 そこで私たちは本フォーラムの成果を踏まえ、金融庁、金融審議会委員、その他各界に、下記の3点を訴えます。 記
2005年7月23日 |